「農業委員会」とは市町村に置かれる行政の委員会です。
各市町村に1つずつ置く事が原則となっています。
行政に農民の意見を反映させるために設置されています。
農業委員は公職選挙法に準用した農業者の選挙で選出された人です。
農業委員会に関する法律や地方自治体に基づいて行動します。
自作農の維持、農地利用調整、農地に関する事務などを行っている。
上位組織として、都道府県農業会議、全国農業会議所があります。
農業委員会とあわせてこの3つで「農業委員会系統組織」を構成しています。
系統組織を通じて、農業者や地元の声を集約し、農地・構造・経営対策を積極的に進めます。
そして農業の発展、さらには社会経済の発展を目指しています。
農業委員会の業務としては、農地の権利移動の許認可、農地転用業務、農地関係の資金や税制。
また農業者の年金に関してまでも専属的な権限として行うものです。
また農業の発展のために農業者の育成なども行っています。
農業者の代表として行政に建議したり、地域の農業者に関係する情報を公開したりするのも大事な役割です。
農業委員会は、農地転用などの農地の無秩序な開発を抑制しています。
原則、農地は農家要件を満たさないと所有権移転できません。
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